裁判所に自己破産を申請する場合は2万円程度の予納金が必要です(裁判所によって異なります)。
この費用は、破産手続開始決定を官報(政府発行の機関紙)に掲載する費用です。
予納金は必ずしも申立てと同時に収める必要はありませんが、これを納付しないと自己破産の手続が先に進みませんし、
長期納付しないでいると自己破産の申立て自体が却下されてしまうのでできるだけ申立てと同時に納付しましょう。
さらに予納金とは別に裁判所が申立人と債権者に書類を郵送する際に使用する5.000円程度の郵便切手を納付します。
同時廃止の自己破産申立て費用
収入印紙:1,500円
郵便切手:5,000円程度
予納金:15,000円前後
その他、役場などで取得する添付書類の取得に要する費用が必要な場合があります。
参考資料〜弁護士費用は?
気になる弁護士費用ですが、同時廃止の場合でも20万〜40万円が相場です。
司法書士は費用面での割安感はあるものの、弁護士のように代理人として自己破産申立てや裁判官との面接が出来ないのでメリットは少ないと言えます。
また生活に余裕がなく弁護士費用を支払うことが出来ない場合は、民事法律扶助という制度を利用する方法があります。
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